1 陸軍航空防空緊急充備計画
陸軍は、時局兵備充実を補充するため、昭和10年陸軍航空防空緊急充備計画に着手した。
本計画は、昭和10年~13年度の間に「飛行兵団司令部1、飛行師団司令部3、飛行連隊4(中隊は偵察2、戦闘4、軽爆4、重爆2)を新設し防空を強化する」ものであり、陸軍飛行兵力を「飛行兵師団部1飛行団司令部3、飛行連隊15(中隊は偵察13、戦闘19、軽爆9、重爆11、計52)気球隊1」に拡充するものであった。この計画より次のごとく改変することになった。
昭和10年軍備改変
計画の第1年度の改変は、昭和10年軍備改変要領で行われ、その概要は次のようであった。
第1~3飛行団司令部、飛行第9連隊となり、防衛司令部は東京警備司令部又は、第4、第12師団司令部職員の兼務者を主として新設された防空計画官衙であった。この計画がもとで、大阪の第4師団が呼応して田中参謀長は喜び、大阪から姫路までの間に関西の防空部隊の設置に意欲を燃やした。(『戦史そう書』朝雲新聞社刊)
新聞は報道した。
2 当時の新聞報道
(1)「昭和10年3月15日 大阪 毎日新聞」
関西地方防衛のため 飛行1個連隊を増設
有力候補地は大阪か姫路 陸軍の防空4か年計画
近代戦においては、空軍の優劣により勝敗を左右する点が多々あるので、林陸相は就任以来、我が貧弱な航空並びに防空部隊の刷新計画を練った結果、いよいよ本年から向こう四か年計画で空軍の常設を決意し、目下着々その準備を進めているが、その一部として特に我が国土防衛の立場から見て、東京付近とともに重要地域と言われている大阪付近に、関西防空飛行隊ともいうべき新鋭の飛行一個連隊の増設を断行することに内定した。新鋭飛行連来の新設地は、未だ陸軍首脳部間で最後的決定を見ていないが、最も有力な候補地は、大阪付近か又は姫路付近に内定した模様である。新設の時期は「事情の許す限り早く」という立場から、新設計画を推し進める意向である。この連隊には、もちろん陸軍の最新鋭機を網羅するものとて、増設費は少なくとも三千万円をようする想定で、従来重要地域の防衛には相当遺憾の点があった近畿地方も、近くこの新鋭飛行隊の増列により、ようやく安全性を増したわけである。なお現在の我が防空兵力は、わずか飛行八連隊(二六中隊)気球一隊(二中隊)高射砲一連隊を有する貧弱極まるもので、防空飛行隊ともいうべきものとてもなく、列強と比較した場合には、到底問題にならないところから、ついに今度の緊急航空防空兵力の四か年増設計画となったもので、年度内に投ぜられる費用は、四千八百三十四万円である。
田中第四師団三謀長談 大阪のような大都の都市防空の見地からいっても、付近に空軍設備の必要なことは勿上、大阪に連隊でも出来ればこれに越した結構なことはないと思う。
(2)『昭和11年6月9日(火)神戸又新日報 第1面』
我が国の心臓部 京阪神地方に飛行隊を新設か
航空部隊の新設を企画する 陸軍の空軍充実計画
近代における空軍の威力がますます重要視せられ、世界列強はいずれも競ってその拡充に莫大なる予算を使用しつつある現状にかんがみ、我が陸軍においても満州事変以来、特に航空部隊の充実に意を用い、各年度予算ごとに相当額の経費を要求しつつあり、昭和十二年度以降六か年計画によって実施される軍備充実案においても航空部隊の充実が主要なる部門をなしているが、陸軍が企画する空軍充実は、まず現在の部隊の人員機材の増加を図り、満州事変前約六〇〇台と発表されていた陸軍の保有機は、事変中に民間の献納機や陸軍自身の製作したものを加え、現在では一千機に達しており、航空部隊の増加はもちろん、日満共同防衛のため満州国に派遣されているものも未だ相当数に上がっている。一方人員においてもちくじ増加しつつある有様で、いよいよ今度は部隊の新設に着手すべく時機を待っているが、新設飛行隊の候補地としては、北方第一線確保の意味から北海道、東北地方の内一か所、中部工業地帯守護のため京阪神地方または中国地方に一か所、九州の内一か所が最も有力な候補地と見られている。
(3)『昭和11年6月5日(金)神戸新聞 朝刊第11面』
いよいよ加古川下流に 国防部隊を設置
人家を買収して直ちに着工 意気込む十師団当局
かねて県下加古川下流域地方において敷地を選定されていた国防費予算も通過したのでいよいよ姫路第十師団たん任のもとに本年度において直ちにこれが設置に着手することとなり、師団経理部当局は四日兵庫県庁を訪問。県当局と会見、打ち合わせるところがあった。この関西地方最初の国防上重要なる某隊を設置する場所は、加古川町南方の加古郡尾上村今津付近の加古川流域をもって広き沖積層をなし、有名な尾上の松林を含み、一部民家もあるが、多くは耕作地で陸軍省としては、広く関西方面にわたり調査した結果、最も適当な敷地として白羽の矢を立てただけに、理想的な土地とされている。これが完成までには相当時日を要するが、国防上その設置を急がれているので同師団としては直ちに買収に着手し引き続き建設工事にかかる方針らしい。
なお師団側では買収の交渉はなるべく速やかにこれを結了するため、全然権謀衛策を避け、率直に交渉を行い、価格も地価を標準とし、予算の許す限りの範囲内で公正妥当と認められる価格をもって買収する方針で買収談が成立せば、必要なる部分に対しては買収費の先払いをなし家屋の移転に対しても期間を〇へる方針だとのことである。
熱望叶って地元は大喜び
国防部隊の設置については有力な候補地とて加古川尻の県下加古郡尾上村今津方面があげられていたことは当時朗報のとおりであるが、いよいよ同地方に決定しこの報を受けた地元民は狂喜している。
決定した埋立地は加古川の東岸に位し、全国に名高い尾上松林に近く、風光明媚の地で西方は加古川の清流に、南方はは播磨灘に位し、広大約四十万坪の平地は水田と松林で埋まっているが煙霧高圧線、煙突など全くなく、国防部隊の活動には最適地である。
(4)『昭和11年6月6日(土)神戸又新日報 第5面』
加古川下流に ○隊を建設! 九月頃工事に着手
非常時日本に地元の援助望む
かねて姫路師団団管下、加古川流に某隊が設置されるべく予想されていたが、いよいよ近く同師団のたん任で堂々建設着手の運びとなった模様である。位置は加古川下流東、高砂海岸付近、加古郡尾上村今津区内で、近日中に土地買収が開始さるべく、さすがに軍部らしく地方民に対し最大の理解と周到な用意をめぐらせている。
すなわち同地域は耕作地であり、また若干の民家も含まれているため相当の大問題であろうが、当局としてはあくまで策動を排撃し、率直明朗に交渉、地元民のよき理解により急速に買収したい希望のようである。価格については時価を標準にし、土地を失いまた家を立ち退かなければならぬ者に同情し、予算の許す限りの額を支給さるべく予想されている。
従って従来、まま問題の起こりがちな会社工場等の土地買収と異なり、非時時日本を飾る麗しい報国精神によって実現さるべく、この際予定地区の人々の献身的理解と地方官民の一致援助が切望され、順調に交渉のはかどるよう期待されている。坪敷等は不明であるが、当局は土地の買収、はかどり次第建築工事にかかるよう待機中で、しかも立ち退きその土地の人々の要求により、最大限の余裕期限を考慮に入れてあるらしく、また交渉の難しい向が出来ても、土地収用法のごとき法律を適用してやるようなことがあってはならないと、ひたすら地元民の熱誠が希求されている。
買収は急速に交渉を開始九月ごろまでにかたをつけ工事に着手の模様で同方面に大きな反響を起こしている。
(5)『昭和11年6月28日(日)神戸又新日報 第1面』
加東と加西に有力候補地 加古川飛行場敷地の
地元小作人の移転問題
加古川飛行場の新設に伴う地元小作人の移転問題については、過般地元代表が県庁に、せえ見経営部長を訪れ、家屋のみならず耕地の移転についても円満に解決し得るよう斡旋方を陳情したので、県耕地課で適当な移転地を調査しているが、飛行場建設敷地は加古郡池田部落の海岸に面した九十町歩の土地で、立ち退かなければならぬ小作人は、大体三十二戸で、そのうち一部は村内で融通をつけることができるから、結局残り二十五、六戸は他地方に移住しなければならない。
しかして同村では付近の国有林四十町歩を払い下げを受けて開墾する考えで、払い下げ申請をしたが、すこぶる困難な模様なので、さらに県下に適当な候補地を物色しているが、加東社町付近の嬉野と加西郡國民高等学校付近の鶉野が有力な候補地にあげられている。両地とも平田地で、嬉野は開墾すれば水田六百町歩、畑二百町歩、鶉野なら水田二百町歩を得られる見込みで、全部民有地で一段あたり三十五円から百円ぐらいで買収できる。また、五町歩以上の集団開拓には開墾助成法による事業費の四割を国庫から助成してくれるので、県ではなるべく早く適当な移転地を決定して地元民と話を進めることになった。
3 アジア歴史センター所蔵の資料より
(1)加古川飛行場建設に関わる記述
大臣より内務大臣へ照会文書
兵庫県加古郡尾上村内に飛行連帯設置のため必要につき土地収用法第12条による事業認定願いたく、関係文書を添付して請求する。(陸普第7305号 昭和11年11月25日)
(右のことは官報に告示あった上で)
廃案 飛行隊用地の土地収用に関する件
副官より第10師団経理部長へ通達文書
11月9日付10経営第465号をもって伺いに関わる題目の件は○月○日付官報に告示があったので土地収用法第4章の手続きをしていただきたく命令により通達します。
第十経営第465号
飛行隊用地の土地収用に関する件伺い
昭和11年11月9日 第10師団経理部長 秋澤 穂
陸軍大臣伯爵寺内壽一殿
本年3月26日陸普第1598号による標題の土地買収に関しては、本年6月現地官民と交渉を開始し、以来協議を行い地主190余名の他、小作人、家屋移転者等ほとんど全部の円満なる協定を結ぶことができた。しかし、ただ村外地主たる多木三良(さぶろう)(養父前代議士多木久米次郎においてその実権を握り、三郎は単に名義人に過ぎない)のみは、しばしばの折衝を重ねるも言を左右にし、協議に応ぜず、今なお承諾に至らずして誠意の認むべきものなし。よってこの際、土地収用法の手続きにより取得することにいたしたく陸軍省書簡国有財産取扱い規定第8条に基づき、先の通り事由を具し、関係図書添付及び伺い追って本件に関し、当師団長は全く同意せられている。
一、多木との交渉経過概要
飛行隊用地として取得を要する地域中、多木所有地は相当広大なる面積を占めあるのみならず、本人の社会的地位とその性格をも考慮し、特に慎重に処理するの方針を取り、本年6月4日まず順序として兵庫県知事の本件に関する一般的了解を得るや、同日小職は、同人を訪問して委曲事由(詳しく理由)を述べ、考慮を求めたる後、以来小職並びに部員においてしばしば、同人を訪ね、また多木久米次郎も2,3回来部して交渉をなせり。ことに6月17日には当師団長は、参謀長並びに経理部長を随伴して多木邸を訪問せられ、懇切に説示して応諾せしむることに努められたり。かくのごとくにして軍部対多木間の折衝すること十数回に及び且つ又、裏面的には兵庫県当局においても援助的工作に努力せしが、ついに応諾するに至らずして今日に及べり。
以上対応において、多木の応諾せざる事由は、その真意不明瞭のてん多きもこれを要約するに、当初においては(少なくも表面上には)産業国策の見地に立脚し、該地付近一帯を工場地帯となすことの論旨のもとに金10万円寄付を条件として飛行隊の位置変更方を要望してやまざりしが、この間他面においては軍部の土地買収工作も比較的順調に進捗したるをもって同人も大勢の動かすことができないことを察知したらしくついに仮面を脱して自己利得の本音を暴露し、交換的各種条件を要請し来たりしも、軍部としては、穏当ならざる事項なるをもって拒絶し、一軍部提案の妥当なるゆえんを解き、応諾せしむることに努めたるが、同人はさらに不当なる高価(最後に田一反につき1200円)を提案するに至り、事後師団及び県当事者において種々了解せしむることに努めたるも、交渉難航状態となり今日に至る 。
よって土地収用法の手続きによるの他なしと認め、10月31日当師団長に随伴して兵庫県知事(○○部長立ち合いの上)を訪問し、完全なる県当局の了解を得たり。右決意のもとに当師団長は、さらに同人と最後的懇談をなすべく、同人に会見を申し込まれたるも他行予定・先約等によりて会見を避けるがごとき状態なりしを本月5日小職の名をもって同人に対し、土地収用法の手続きを取るのやむ終えざる旨を書面通告せり。
経過の概要以上のごとくにして要するに同人は本交渉に対し、誠意ありと認めえず。
二、取得せんとする多木所有地の地目面積並び価格(軍部提案)
地目 反別 単価 小計 摘要
田 35町2反6畝24歩 1反につき620円 218661590 単価は全反別に対し平均価格とす
宅地 78歩 1坪につき5円 390000 田の単価中には耕作補償料
原野 8畝22歩 1反につき450円 393000 70円を含む
計 3538反04歩 219444円590
(注意)
(1)飛行隊用地として尾上村において買収せる一般決定価格は、田において一反につき(甲)720円(乙)670円(丙)620円の3級に区分せり。すなわち多木所有の田は前記(丙)位に該当す。元来多木所有土地は、広大なるを持ってその素質において若干の上下はあるも、平均すれば前記(丙)以下と判定するものにしてまた、多木隣接地も(丙)級価格にて一般地主とは円満に協定せしものなり。
(2)宅地価格は全買収地域内単一に5円と評定せり。
(3)原野買収価格は、田と同断3級に区分し、(甲)550円(乙)500円(丙)450円とし、多木所有の分は(丙)位に該当す。
三、土地収用法の手続きを必要かつ可なりとする事由
全て軍用地取得については、地主らと円満なる協議により買収せんとする本音のもとに今日にいたりしも、左記事由によりこの際、速やかに土地収用法の手続きを取り、解決するを必要かつ可なりと信ず。
(1)経過概要にも記述せし通り同人の性格上、到底尋常手段により転向せしめて応諾するの見込みなし。もしそれ転向するもなお相当の時日を要しその時機予測するべからず。
(2)かくのごとくにして、この上遷延せしむるときは飛行隊工事実施に支障を生ずるに至る。
(3)軍部提案の価格は、妥当にして多木のいうがごとく決定して低廉にしっするものに非ず(安すぎるものではない)すなわち、本価格は現地における関係官民の意図をも篤と内査し、相当の根拠を求めて決定せしものなり。したがって飛行隊用地地主約200名中、多木を除くのほか応諾せるに見るも、これを立証するにたるべく今後、公正なる第3者の審判によるも是認せらるるものと信ず。
(4)兵庫県当局においては従来多木の横暴行為(現に懸案1件あり)については、幾多の体験を経あるのみならず、今次軍部の同人に対する態度はよく理解しありて「この上は強制方法によるの他途(みち)なかるべし」と言明せるに観るも明らかなり。したがって軍部対現地官憲との意思は完全に疎通しあり。
(5)現地付近の民衆は、多木により懐柔せられある特種少数者を除く外、多木の態度を県民の恥辱となし、公然同人の横暴をののしりことに買収せられたる地主らは多木1名固執するため国防施設を遅緩せしむるものなりと憤慨し、軍部の速やかなる強制執行希望し来る者すらある状態なるをもって軍部において収用法実施により、軍民間に何らの悪影響をきたすものにあらず。加えて今軍部の断固たる処置を逡巡する(ためらう)においてはかえって民衆は、軍部の特殊階級に対する態度に疑念を挟むおそれあり。
以上のごとくなるをもって本案を実現せられんことを切望す。
四、添付書
1事業計画書 3通
2付近一般図 25,000分の1 3通
起業地と収用地を明示す
3収用を要する土地調書
同 明細図 各3通
4起業地内建物予定配置図 3通
次官より内務次官へ通牒案(陸 普)
昭和11年11月25日付 陸普第7305号をもって請求中首題の件は兵庫県知事の斡旋により買収協議成立したるをもってこれが事業認定の必要無きこととなりたるにつき、了承相成たし。
四第二一二五号その1 第 号
電報訳12月17日
大臣宛て 発信者第10××経理部長
10師経営519号
飛行場用地として多木所有地取得の件、去る14日買収に応諾せしにつき、11月9日10経営第465号収用の手続きは撤回せられたく上申す。
昭和12年1月13日
内務次官
陸軍次官殿
土地収用事業認定の件
昭和11年11月25日付、陸普第7305号をもって請求相成り候標記の件、御申し越しの次第も(おっしゃっていることも)これあり請求書別紙及び返戻(へんれい)候(そうろう)
様々なことを乗り越えて、ついに地鎮祭までこぎつけました。
兵庫県知事をはじめ、県関係職員、陸軍関係者、新聞社などの報道関係者、近隣の町長をはじめ地元関係者、土地提供者や工事関係者、そして尾上・浜の宮神社他各宮司など大勢の人が集まり地鎮祭が行われた模様です。
その後も様々な工事のための申請や報告が行われました。
10経営第106号
陸運航空廠加古川分廠新設工事実施の件伺い
昭和12年10月29日 留守第10師団経理部長 村上治三郎
陸軍大臣 杉山元殿
昭和12年8月31日陸普第5158号による首題の工事別冊設計要領書及び仕訳書より実施いたしたく伺い出に及ぶ
追って本件は当師団長の同意につき申し添う
10経営第75号
飛行第13連隊新設工事の内、飛行機庫前準備線新設工事の件伺い
留守第10師団経理部長 村上治三郎
陸軍大臣 杉山元 殿
昭和11年4月陸普第2255号通牒による飛行第13連隊新設工事の飛行機庫前準備線新設工事別冊設計要領書並び経費仕訳書の通り実施いたしたくにつき経費増額相成りたく伺い出に及ぶ
10経営第178号
陸軍航空廠加古川分廠表門道路敷土地買収の件報告
昭和14年4月5日 留守第10師団経理部長 桂巽
陸軍大臣 板垣征四郎殿
昭和13年8月5日陸普第4745号による首題土地買収の件陸軍省所管国有財産取扱い規定第14条により報告に及ぶ
左 記
1買収面積 232坪1合
2買収済み年月日 昭和14年3月25日
3予算額 7,832円(昭和12年度より繰越額) 航空部隊その他改?費 土地買収費
内訳
土地代 1,777円30
地上物件(家屋)移転補償費844円
姫経営第138号
工事設計要領書提出の件
昭和15年9月13日 姫路師団経理部長槌田一次
陸軍大臣 東条英機殿
本年3月20日陸普第2087号に関わる加古川陸軍飛行場拡張整備その他工事の内、滑走路新設工事は別冊設計書並びに工事費仕訳書により実施いたしたく上申す。
追って滑走路路盤補強を要するをもって通牒予算及び工期の範囲内にては実施困難につき昭和16年度跨ぎ(またぎ)工事とし、金167,300円を別途増額相成りたし。
なお本件に関しては所管長官も同意につき申し添う。
受領番号 4第2124号 第54師団経理部
加古川陸軍飛行場拡張整備その他工事実施の件
姫経営第159号
設計要領書提出の件
昭和15年9月17日 姫路師団経理部長 槌田一次
陸軍大臣 東条英機 殿
昭和15年3月20日陸普第2087号通牒に関わる加古川陸軍飛行場拡張整備その他工事は、別冊設計要領書並びに経費仕訳書により実施いたしたく上申す。
実施のため9月13日姫経営第138号をもって分離、上申済みにして残部本工事は着手期及び工事実質の関係により昭和16年度跨ぎ工事とし経費は通牒予算の範囲内においては湿地帯補修表土構成その他整備等実施困難に付き別途金529,959円増額相成りたし。
なお本件に関しては所管長官も同意につき申し添う。
加古川陸軍飛行場拡張整備その他工事の内滑走路新設工事実施の件
(2)その他関連施設に関わる記述
①加古川陸軍病院新設工事実施の件
②高射砲第3連隊移転に関する件
③加古川航空教育隊新設工事実施の件